失業手当をもらっている期間に、バンドでライブ活動を行って収入を得たらどうなりますか?練習期間も申告の対象でしょうか。
また、演劇の場合はどうなるでしょうか。舞台の日や稽古の日も申告しないといけませんか。
練習や本番の日がアルバイトの規定(月14日以内、週20時間以内など)より多かった場合は、失業手当の受給資格から外れてしまうのでしょうか。
演劇やミュージシャンなどの活動でわずかな収入しか得られない人はどうしているのでしょうか。
また、演劇の場合はどうなるでしょうか。舞台の日や稽古の日も申告しないといけませんか。
練習や本番の日がアルバイトの規定(月14日以内、週20時間以内など)より多かった場合は、失業手当の受給資格から外れてしまうのでしょうか。
演劇やミュージシャンなどの活動でわずかな収入しか得られない人はどうしているのでしょうか。
一応、「これだけの収入があるんですが」とハローワークに申告してみたら?
週に20時間以上もバンドの練習って、求職活動しているの?って聞かれるかも
週に20時間以上もバンドの練習って、求職活動しているの?って聞かれるかも
ハローワークの障害者窓口に相談に行きました、窓口の人と話をしました。2、3日前に私の事でクレームに私の会社の人が、ハローワークの障害者窓口に電話があり、
窓口の人のから聞くと、私が会社で社員とトラブルがあった事で、会社の人が、ハローワークに訴えてきて、会社の人が私の事で指導してほしいと言われました。ハローワークが職業指導する事はありますか?
窓口の人のから聞くと、私が会社で社員とトラブルがあった事で、会社の人が、ハローワークに訴えてきて、会社の人が私の事で指導してほしいと言われました。ハローワークが職業指導する事はありますか?
今は、以前と違ってハローワークの窓口の人が指導をするような勉強を
しているようです。
何故なら、障害者雇用も昨今は、精神疾患の人も受け入れていますので
身体・精神等の関わる相談なら場合によっては、あるのではないでしょうか
しているようです。
何故なら、障害者雇用も昨今は、精神疾患の人も受け入れていますので
身体・精神等の関わる相談なら場合によっては、あるのではないでしょうか
雇用保険について詳しい方、教えて下さい。
給付制限が終わり、1月1日~3月31日まで雇用保険が支給されるのですが、以下の条件のパートをしようかと考えています。
・一日6時間労働
・週20時間未満の労働
・週3日の出勤
短期ではありません。この場合、就職扱いになってしまうのでしょうか?
給付制限が終わり、1月1日~3月31日まで雇用保険が支給されるのですが、以下の条件のパートをしようかと考えています。
・一日6時間労働
・週20時間未満の労働
・週3日の出勤
短期ではありません。この場合、就職扱いになってしまうのでしょうか?
確実に就労と判断します。
雇用保険の申告には、無給であっても
ボランティアだっても、
キチンと申告する必要があり、
今、本当にネット網が張られていますから、
分かった場合は不正受給になります。
正々堂々と働き、申告しようではありませんか。
雇用保険の申告には、無給であっても
ボランティアだっても、
キチンと申告する必要があり、
今、本当にネット網が張られていますから、
分かった場合は不正受給になります。
正々堂々と働き、申告しようではありませんか。
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