ハローワークで失業手当ての手続きをするには、確か認定日までに何回かは就職活動をしていないと失業手当ては貰えなくなるんですよね?
わたしは一ヶ月前に自己都合で退職したのですが、まだ就活をしていません。ハローワークには登録して保険の話などは聞いたのですが、面接などはまだです。
認定日はすぐなのですが、このままだと失業手当ては支給されないですか?
わたしは一ヶ月前に自己都合で退職したのですが、まだ就活をしていません。ハローワークには登録して保険の話などは聞いたのですが、面接などはまだです。
認定日はすぐなのですが、このままだと失業手当ては支給されないですか?
① ハロワに失業保険の申請
② ハロワが指定した説明会に参加
待機期間あり
③ 第1回 認定日に出頭
④ 第2回上記と同じ
自己都合退職だと 約2~3ヶ月待機期間あると思います。
ハロワで指定された説明会や認定日はきちんと出席しないと 失業保険は受け取れないですよ。
② ハロワが指定した説明会に参加
待機期間あり
③ 第1回 認定日に出頭
④ 第2回上記と同じ
自己都合退職だと 約2~3ヶ月待機期間あると思います。
ハロワで指定された説明会や認定日はきちんと出席しないと 失業保険は受け取れないですよ。
ハローワークで求人を探していると黒く太字で請負って表記されている求人票がるんですが、それってどういう意味なんでしょうか?
求人を行っている企業に、社員として雇用する方を募集しているのではなく、一事業主としてその会社と業務請負契約を行う方を募集しています。
業務請負契約を結んだ仕事を納期までに完遂すれば、報酬を受け取れるということであり、仕事上は誰の命令も受けませんし、時間束縛を受けることもありません。
業務請負契約を結んだ仕事を納期までに完遂すれば、報酬を受け取れるということであり、仕事上は誰の命令も受けませんし、時間束縛を受けることもありません。
退職金について質問です。
ハローワークの求人票には、退職金制度あり(1年以上勤務)とありましたが、3年以上勤務した人でも退職金をもらってないということでした。
理由は、円満退社ではないから。
そこで、会社に、求人票を持って聞きに行ったところ、自己都合(自分から辞めると言った場合)は、会社がやめてくれと言ったわけではなく、自分が一方的に辞めるわけだから円満ではないということでした。
ただ、退職金の制度はある、だから求人票は間違いでもなんでもない、ということでした。
就業規則にも、退職金についての項目があったのですが、詳細は別紙に…とのことで、その別紙はどこにあるかわかりません(就業規則も今はどこにあるのか…)。
そこで、退職金の制度で、円満退社ではない場合は支給しないとか、自己都合の場合は支給しない、ということは定められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークの求人票には、退職金制度あり(1年以上勤務)とありましたが、3年以上勤務した人でも退職金をもらってないということでした。
理由は、円満退社ではないから。
そこで、会社に、求人票を持って聞きに行ったところ、自己都合(自分から辞めると言った場合)は、会社がやめてくれと言ったわけではなく、自分が一方的に辞めるわけだから円満ではないということでした。
ただ、退職金の制度はある、だから求人票は間違いでもなんでもない、ということでした。
就業規則にも、退職金についての項目があったのですが、詳細は別紙に…とのことで、その別紙はどこにあるかわかりません(就業規則も今はどこにあるのか…)。
そこで、退職金の制度で、円満退社ではない場合は支給しないとか、自己都合の場合は支給しない、ということは定められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
常に労働条件通知書を請求しなければ有耶無耶にされるという某カテマスさんがいますが、労働基準法の条文をきちんと読むこともなく理解していないのが分かります。
労働基準法93条では、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。と定めています。
優劣で判断した場合、就業規則に反する労働契約を締結することはできません。
常時、十人以上労働者を使用している使用者(社長などの雇い主)は、就業規則の作成を義務付けられています。作成した就業規則は事業場の見易い場所等に備え付けるなどしていつでも閲覧できる状態で労働者にその内容を周知させることが義務付けられています。まず、会社の就業規則に退職金規定の定めがあるか確認して下さい。退職金規定の定めがあった場合、どのような要件の下で退職金の支払が発生するか確認して下さい。
会社側は、自己都合退職の場合、退職金の支給はないと主張していますが、憲法上労働者は「職業選択の自由」という自由権を有していることから、憲法に反する主張をしていることになります。
求人票ではなく就業規則に退職金規定の定めがあった場合、憲法上「職業選択の自由」が認められている以上、自己都合退職に関しては退職金の支給なしという会社側の言訳は詭弁に過ぎないということが分かります。
まず、就業規則に退職金の規定があるかどうか確認しましょう。
労働基準法93条では、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。と定めています。
優劣で判断した場合、就業規則に反する労働契約を締結することはできません。
常時、十人以上労働者を使用している使用者(社長などの雇い主)は、就業規則の作成を義務付けられています。作成した就業規則は事業場の見易い場所等に備え付けるなどしていつでも閲覧できる状態で労働者にその内容を周知させることが義務付けられています。まず、会社の就業規則に退職金規定の定めがあるか確認して下さい。退職金規定の定めがあった場合、どのような要件の下で退職金の支払が発生するか確認して下さい。
会社側は、自己都合退職の場合、退職金の支給はないと主張していますが、憲法上労働者は「職業選択の自由」という自由権を有していることから、憲法に反する主張をしていることになります。
求人票ではなく就業規則に退職金規定の定めがあった場合、憲法上「職業選択の自由」が認められている以上、自己都合退職に関しては退職金の支給なしという会社側の言訳は詭弁に過ぎないということが分かります。
まず、就業規則に退職金の規定があるかどうか確認しましょう。
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