社会保険の育児休業取得申出書で、育児休業期間を延長する場合の申請期間を教えて下さい。
たとえば、9月8日(1歳誕生日の前日)が休業期間終了日だったのですが、3月8日(1歳6か月)まで延長したい場合、9月中に提
出すれば、可能でしょうか?9月8日までに届け出ができず、これからの届け出になるので、心配になりました。
会社は育休延長を認めていて、不承諾通知は誕生日前の日付でお持ちと言うことですよね?
その場合、誕生日を過ぎた後のハローワーク手続きの際に延長の手続きをするので、準備できたら早めに提出した方が良いですよ。
はじめまして。私は最近4年間契約社員として働いていた者ですが、一ヶ月前に(といっても5月末)にいきなりもう契約の更新はしないと会社にいわれてしまいました。有給休暇の消化分もあるので一応
7月いっぱいは在籍という形なのですが会社は早く退職届を書いてくれと急かしてきます。元々三ヶ月更新だったのですが
一年経った辺りからなんの説明もなく契約書が一ヶ月更新になりそれでも文句も言わず働いて来ました。休みも貰えず最初の2年間の有給休暇はまるまる消えてしまってます。
しかも最初は六月で契約満了ですと言っときながら私が有給消化の事を言い出すとそれならと言って7月までという事にして7月を有給消化に当てて来ました。黙ってれは6月末でハイサヨナラだったかも知れません。
こんな会社です。
更新しない理由はコストの削減とのことですが、この様な一方的な理由で毎月契約書を書かせ、4年間休みも無しで働かせ、社員が余ってるからという理由でポイです。元々私はこの会社で契約社員になる三年前から協力会社で業務委託としてこの会社で働いていました。(同じ仕事)しかし協力会社が潰れてしまい他にできる人間がいないということでうちとの契約社員としてこのままやってくれないかといわれ契約しました。
それなのにこの対応...計7年間です。
ちょっと愚痴っぽくなってしまいましたが請求できるものは請求しようと思います。
まずこの場合契約満了ということなので会社都合だと思いますが、その場合退職届は必要なのでしょうか?
雇用保険解約のための離職票には契約満了の場合は契約書だけが必要と書いてあります。なのに会社は退職届まで求めてきます。離職票には自己都合の時には退職届が必要と書いてあります。会社が信用出来無くなってしまいました。元々一ヶ月更新なんてものが許されるのでしょうか?とりあえず離職票も退職届もだしてません。皆様のご意見お聞かせ下さい。お待ちしております。
絶対に退職届を書いてはいけません。
それをたてに自己都合退職にされてしまいます。

離職票は雇用保険の受給手続きに必要なので、このままにしておくことはできません。
御存じだと思いますが、自己都合にされてしまうと、雇用保険の受給までに3カ月の待機期間が発生してしまいます。

さらに言うと、4年も働いていたので、特定受給資格者になると思います。
特定受給資格者の
II 「解雇」等により離職した者のうち、(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者にあたるはずです。
特定受給資格者と認定されれば、雇用保険は一般の受給期間よりも長くもらうことが出来ます。
会社に譲歩してはいけません。

取り急ぎ、雇用保険の問合せということでハローワーク、労働基準法違反ということで労働基準監督署いずれかに相談してください。
ハローワークについて質問です。

現職を休職しているのですが、転職を考えています。

新たに働く場所として、隣県の某市(A市とします)で働くことを希望しているのですが、現在住んでいる場所(B市とします)ではなくA市のハローワークを訪ねて相談などすることは可能なのでしょうか??

B市はとても田舎で、誰に会うかもわからない状態なのでなかなか行きにくく…失業給付等の手続きは、居住地のハローワークでないとできないというような情報はネット上で見かけたのですが、A市での仕事を探したいのなら直接A市のハローワークを訪ねたほうがいいのかな、と思ったのですが、あまり関係ないのでしょうか。

転職活動をするのが初めてで、何から手を付けたらいいかわからない状態です。
ご教授いただけると助かります。
A市のハローワークへ行かれ、紹介などをして頂かれる場合には、現在のお住まいの住所を管轄しているハローワークから、行かれる前までに、連絡して了解を獲てからしか行っても、一切、紹介などは受けられません。
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