雇用保険の失業給付金の認定日にハローワークに出所しなかった場合はその前日までの給付金はどうなるのですか?教えてください。
前日までの分は、不認定、つまり支給されないということになります。
ただし、残日数は減りません。
分かりやすく言うと、後回し。
そうする為には、一度安定所に不認定の処理を受ける必要があります。
自分の認定日を調べていきなり次回認定日に安定所へ行っても受給はできません。
指示された次回認定日には、前回認定日翌日から指示された認定日前日までの分を失業の状態か確認された上で支給されることになります。
よって、前回不認定になった分もまとめて受給できるわけではありません。そんなムシのいい話はありませんのでご注意を。
ですが、他の方も書かれているように、急に入った葬儀等の場合は、すぐ連絡し支持を仰げば後日認定を受けることはできます。
その場合、必ず事前連絡を入れなければなりません。揃えなければならない書類があります。
例えば葬儀の場合は自分の名前が入っている会葬礼状などです。
また、必要書類がそろわない場合や、あまり遅くなってから言う場合はダメでしょうね。
それと、受給期間満了日が近い方の場合は、後回しにならない可能性があります。
あくまで受給期間満了日内に貰い終われる場合の話となります。
ただし、残日数は減りません。
分かりやすく言うと、後回し。
そうする為には、一度安定所に不認定の処理を受ける必要があります。
自分の認定日を調べていきなり次回認定日に安定所へ行っても受給はできません。
指示された次回認定日には、前回認定日翌日から指示された認定日前日までの分を失業の状態か確認された上で支給されることになります。
よって、前回不認定になった分もまとめて受給できるわけではありません。そんなムシのいい話はありませんのでご注意を。
ですが、他の方も書かれているように、急に入った葬儀等の場合は、すぐ連絡し支持を仰げば後日認定を受けることはできます。
その場合、必ず事前連絡を入れなければなりません。揃えなければならない書類があります。
例えば葬儀の場合は自分の名前が入っている会葬礼状などです。
また、必要書類がそろわない場合や、あまり遅くなってから言う場合はダメでしょうね。
それと、受給期間満了日が近い方の場合は、後回しにならない可能性があります。
あくまで受給期間満了日内に貰い終われる場合の話となります。
派遣社員の離職票について、お尋ねします
派遣会社に登録し、2ヶ月間の契約を行い、派遣先で就労致しました。契約時には、最初2ヶ月、その後は3ヶ月毎の更新契約との説明がありました。ただ契約書には契約期間終了後は双方協議の上、3ヶ月毎の更新と書いてありましたが、契約期間の終了日になっても会社からは何の連絡も無く、更新はしてもらえないんだと思い担当者に貸与品の返却について連絡すると、「意味がわからないんだけど・・・」との返答。契約期間が終了する日(1月25日)に連絡したのですが、担当者は「月末の給与明細に更新の契約書を同封している。うちの会社はそれが当たり前」と、おっしゃいました。1月25日で契約期間が終了するのに、1月末に郵送される給与明細(ちなみに月末締めの翌月末支払い)に更新の契約書を同封、なんておかしくないですか?更新の契約内容に同意出来ない場合もあるし、第一契約期間が終了し、次の更新契約書に書かれている内容すら、わからないまま就業しろ・・・それが当社の当たり前、なんて言われても納得が出来ません。初回契約書に書かれていた就業時間や深夜時間帯にある休憩時間も異なっているし、加えて最初2ヶ月間の契約書備考欄に、初回2ヶ月契約終了後、契約を更新する場合は社会保険加入の為、時給が安くなる事が明記されていたので、更新はしたくても条件には同意しにくい・・・と考えていました。本来、労使折半の社会保険の会社負担分を何故こちらが負担しなくてはならないのか・・・この部分が納得出来ない最大の理由です。派遣会社の担当者は「誤解があった・・・」。派遣先の責任者からは「今、辞められたら困る」との電話があったのですが、こちらからすれば、派遣会社と更新はしたかったが、契約が満了した為・・・としか。今回お尋ねしたいのは、これらの理由で雇用保険において、「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認定されるか、です。会社の担当者からは「会社の労務士から、離職理由に関してアンケートが郵送されるから」と、言われました。離職理由に関して事前にすり合わせを行うという事なのですが、離職票が届くのに相当な日数がかかるのでは、と心配しています。契約満了から1週間以上経過していますが、労務士からのアンケート等は届いていません。通例として、やはり2週間経っても離職票が届かない場合は会社に請求した方が良いのでしょうか?長文・乱文になり、申し訳ございませんが、どなたかご回答お願い致します
派遣会社に登録し、2ヶ月間の契約を行い、派遣先で就労致しました。契約時には、最初2ヶ月、その後は3ヶ月毎の更新契約との説明がありました。ただ契約書には契約期間終了後は双方協議の上、3ヶ月毎の更新と書いてありましたが、契約期間の終了日になっても会社からは何の連絡も無く、更新はしてもらえないんだと思い担当者に貸与品の返却について連絡すると、「意味がわからないんだけど・・・」との返答。契約期間が終了する日(1月25日)に連絡したのですが、担当者は「月末の給与明細に更新の契約書を同封している。うちの会社はそれが当たり前」と、おっしゃいました。1月25日で契約期間が終了するのに、1月末に郵送される給与明細(ちなみに月末締めの翌月末支払い)に更新の契約書を同封、なんておかしくないですか?更新の契約内容に同意出来ない場合もあるし、第一契約期間が終了し、次の更新契約書に書かれている内容すら、わからないまま就業しろ・・・それが当社の当たり前、なんて言われても納得が出来ません。初回契約書に書かれていた就業時間や深夜時間帯にある休憩時間も異なっているし、加えて最初2ヶ月間の契約書備考欄に、初回2ヶ月契約終了後、契約を更新する場合は社会保険加入の為、時給が安くなる事が明記されていたので、更新はしたくても条件には同意しにくい・・・と考えていました。本来、労使折半の社会保険の会社負担分を何故こちらが負担しなくてはならないのか・・・この部分が納得出来ない最大の理由です。派遣会社の担当者は「誤解があった・・・」。派遣先の責任者からは「今、辞められたら困る」との電話があったのですが、こちらからすれば、派遣会社と更新はしたかったが、契約が満了した為・・・としか。今回お尋ねしたいのは、これらの理由で雇用保険において、「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認定されるか、です。会社の担当者からは「会社の労務士から、離職理由に関してアンケートが郵送されるから」と、言われました。離職理由に関して事前にすり合わせを行うという事なのですが、離職票が届くのに相当な日数がかかるのでは、と心配しています。契約満了から1週間以上経過していますが、労務士からのアンケート等は届いていません。通例として、やはり2週間経っても離職票が届かない場合は会社に請求した方が良いのでしょうか?長文・乱文になり、申し訳ございませんが、どなたかご回答お願い致します
かなり面倒な状況ですね、心中お察し申し上げます。
結局のところは「その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合」に該当するかどうかです。
>更新はしたくても条件には同意しにくい・・・と考えていました
この部分だけ読めば、該当しないと認定される恐れはあります。
しかし、そもそも終了日当日になっても条件提示されない(普通は1ヶ月くらい前に条件提示すると思うのですが…)ということは、事業主(会社)側に合意形成のための努力が全くないと素人ながら考えます。
2週間待たずに、すぐハローワークで相談される事をお勧めします。
蛇足ですが、満2ヶ月を超えて雇用されるに至った場合、本来は初日に遡って社会保険に適用しなければなりません。
(=2ヶ月目から加入ではない)
この点を考えても相当いい加減な派遣会社と思われます。
補足
蛇足の説明表記に誤りがありました。
誤 2ヶ月目から加入ではない
正 3ヶ月目から加入ではない
ご質問に直接関係するところではありませんが、混乱させる可能性があったので訂正します。
補足(2)
もちろん事業主に義務付けられています。
派遣会社側の言い分も理解はできます(私はそっち側の人間なので)。
関東地方では昨秋の電力使用制限解除以降、製造業を中心として急激に派遣の需要が高まっています。
ここで派遣料も上がってくれれば良いのですが、単価はそのままかむしろ下落した状態で無茶苦茶な増員要求。
派遣会社は一人でも多く確保しなければならないので利幅や様々な経費を削って給与単価に回しています。
完全にチキンゲームなので、大半の派遣会社は社会保険に加入させたくないのが現実でしょう。
しかし、それでも義務、漏れなく加入しなければなりません。
3ヶ月目以降社保加入を理由に時給が下がるのは違法ではないですが、自社スタッフのことを考えているとは思えません。
こういう事をする派遣会社が多いから、派遣を嫌う人が増えているのでしょう。
業界の者として恥ずかしく、腹立たしい限りです。
結局のところは「その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合」に該当するかどうかです。
>更新はしたくても条件には同意しにくい・・・と考えていました
この部分だけ読めば、該当しないと認定される恐れはあります。
しかし、そもそも終了日当日になっても条件提示されない(普通は1ヶ月くらい前に条件提示すると思うのですが…)ということは、事業主(会社)側に合意形成のための努力が全くないと素人ながら考えます。
2週間待たずに、すぐハローワークで相談される事をお勧めします。
蛇足ですが、満2ヶ月を超えて雇用されるに至った場合、本来は初日に遡って社会保険に適用しなければなりません。
(=2ヶ月目から加入ではない)
この点を考えても相当いい加減な派遣会社と思われます。
補足
蛇足の説明表記に誤りがありました。
誤 2ヶ月目から加入ではない
正 3ヶ月目から加入ではない
ご質問に直接関係するところではありませんが、混乱させる可能性があったので訂正します。
補足(2)
もちろん事業主に義務付けられています。
派遣会社側の言い分も理解はできます(私はそっち側の人間なので)。
関東地方では昨秋の電力使用制限解除以降、製造業を中心として急激に派遣の需要が高まっています。
ここで派遣料も上がってくれれば良いのですが、単価はそのままかむしろ下落した状態で無茶苦茶な増員要求。
派遣会社は一人でも多く確保しなければならないので利幅や様々な経費を削って給与単価に回しています。
完全にチキンゲームなので、大半の派遣会社は社会保険に加入させたくないのが現実でしょう。
しかし、それでも義務、漏れなく加入しなければなりません。
3ヶ月目以降社保加入を理由に時給が下がるのは違法ではないですが、自社スタッフのことを考えているとは思えません。
こういう事をする派遣会社が多いから、派遣を嫌う人が増えているのでしょう。
業界の者として恥ずかしく、腹立たしい限りです。
失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。
今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?
もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。
今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?
もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
認定日は約1か月おきに訪れます、まだ支給日数のこてるなら今日失業認定いったのなら申請書渡されたはずです
そこに認定日の印鑑が押されてるはずです
そこに認定日の印鑑が押されてるはずです
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