回答ありがとうございます。
前職が2011年の10月~12月2102年1月~5月フリー5月末、現職が5月末~現在になります。
前職が2011年の10月~12月2102年1月~5月フリー5月末、現職が5月末~現在になります。
その期間ですと、前職につきましては、まったく影響がありません。
現在の職での離職票のみ有効ですね。
(前職が無効というわけではなく、今回のものだけで充分という意味)
実際の通算加入期間は、ハローワークで番号によって管理しています。全部の職の離職票は必要ないのです。現在の職場で12ヶ月分以上の賃金が記載されていれば(給付の際の日額を計算するために必要)、その前の職場での離職票は必要ありません。
前回も書きましたが、2回分の受給という考え方はありません。
現在の職での離職票のみ有効ですね。
(前職が無効というわけではなく、今回のものだけで充分という意味)
実際の通算加入期間は、ハローワークで番号によって管理しています。全部の職の離職票は必要ないのです。現在の職場で12ヶ月分以上の賃金が記載されていれば(給付の際の日額を計算するために必要)、その前の職場での離職票は必要ありません。
前回も書きましたが、2回分の受給という考え方はありません。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。
失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。
上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。
保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
育児休業給付金について教えて下さい。
現在1人目の育児休暇中で、4月から子どもを保育園に預け仕事に復帰する予定でした。
ところが、つい先日2人目の妊娠が発覚。
辞めるのを覚悟で、職場に報告したところ、『とりあえず予定通り4月から復帰して、また2人目の産休育休を取得したらいいよ』と言っていただきました。
2人目の産休には10月中旬に入り、11月末に出産、育児休暇に入る予定になります。
そこでお尋ねしたいのですが、育児休業給付金をもらう資格として、休暇に入る以前2年のうちに11日以上の出勤日のある月が12ヶ月必要とありますが、この場合、2人目の育児休暇に入る前の期間、1人目の産休育休期間中だった私には受給資格がないのでしょうか?
ちなみに、私は
2009年2月1日より産前休暇開始。2月11日出産。以後8週間、産後休暇。それ以降から育児休暇で2010年3月末で満了。4月1日から復帰予定です。
ややこしいのですが、どなたかわかる方、教えて下さい。
職場には聞きにくくて・・・。
現在1人目の育児休暇中で、4月から子どもを保育園に預け仕事に復帰する予定でした。
ところが、つい先日2人目の妊娠が発覚。
辞めるのを覚悟で、職場に報告したところ、『とりあえず予定通り4月から復帰して、また2人目の産休育休を取得したらいいよ』と言っていただきました。
2人目の産休には10月中旬に入り、11月末に出産、育児休暇に入る予定になります。
そこでお尋ねしたいのですが、育児休業給付金をもらう資格として、休暇に入る以前2年のうちに11日以上の出勤日のある月が12ヶ月必要とありますが、この場合、2人目の育児休暇に入る前の期間、1人目の産休育休期間中だった私には受給資格がないのでしょうか?
ちなみに、私は
2009年2月1日より産前休暇開始。2月11日出産。以後8週間、産後休暇。それ以降から育児休暇で2010年3月末で満了。4月1日から復帰予定です。
ややこしいのですが、どなたかわかる方、教えて下さい。
職場には聞きにくくて・・・。
結論から言いますと、二人目のお子さんの育児休業給付金も
問題なくもらえるはずです。
「2年間で11日以上の出勤日のある月が12ヶ月」という条件ですが、
育児休業期間がある場合はそれを除いて数えます。
なので、4月に復帰して6ヶ月は働くわけですから、2009年1月以前に
6ヶ月働いていれば条件を満たしていることになります。
もし不安であれば、管轄のハローワークに問い合わせされるといいと
思います。
問題なくもらえるはずです。
「2年間で11日以上の出勤日のある月が12ヶ月」という条件ですが、
育児休業期間がある場合はそれを除いて数えます。
なので、4月に復帰して6ヶ月は働くわけですから、2009年1月以前に
6ヶ月働いていれば条件を満たしていることになります。
もし不安であれば、管轄のハローワークに問い合わせされるといいと
思います。
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