雇用保険を受給することにしました。要件は満たしています。
今障害者手帳は申請中でまだ届いてませんが生活が厳しく早く受給したいです。
統合失調症だと手帳無くても診断書持って行けばいいみたいなことをチラッとみましたが統合失調症疑いだと障害者等の就職困難症には認定されませんか?
雇用保険の11日以上の月が15回ありました。もしも障害者等で認められた場合給付日数は何日になりますか?
就職困難な精神障害者の定義は雇用保険法第22条第2項、雇用保険法施行則32条6号では、以下のようになっています。

・精神障害

精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者

ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

つまり、統合失調症であり、就業可という医師の意見書があれば、精神障害者手帳はなくてもよいということになります。


統合失調症疑いということですが、障害者手帳の申請時の診断名は何でしたか?

パーソナリティー障害等でしたら意見書をお願いしても統合失調症とは書いてくれないでしょう。

統合失調症の特有の症状である幻聴、幻覚は一過性のストレスや薬の副作用などでも起きるので確定診断までは時間が掛かるものです。

医師に統合失調症で就労可能と意見書を書いてもらえるか確認してください。

書いてもらえそうになければ、今、障害者手帳の申請中だということをハローワークに伝え、相談してみてください。


なお、ハローワークには(書式4)「主治医の意見書」、というフォームが用意されていますので入手してください。

就職困難者の基本手当は45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日となっています。
自分に落ち度が無い解雇なのに辞表を書かされました
家族の話ですが両親が離婚して、父に長男が、母に長女がついて行きました。
母と長女はアパートを借りて父と長男はそのまま農家の実家に住んでます。
そして長女は保育園で働いていたのですが10月に一応園長に話したところ
「実家から通わないなら辞めてもらいます」と言われ
担当を全て外されました。
それでも通い続けて事務の手伝いや雑務をしていたのですが
年末、忘年会の前日に園長に呼び出されて
「明日からはもうこないで結構」と言われてその場で
辞表だが退職願いを書かされ渡してしまったそうなんです。
本人は辞める気がなく断っていたのですが
いろいろいわれ書いてしまったとの事。

前もって相談があれば「書くな」と言えましたし
園は解雇じゃない退職にしたかったのもわかるのですが
これはパワハラですよね?

何かできませんか?

1、入社のときに「実家から通うように」とは言われたらしいが
書面的なものは何も無い
2、弁護士に相談したら「自分が辞表書いたならもう何も出来ないよ」と
言われたらしい
3、今は同じ職場に復帰したいとは思っていなく
就職活動中
私も去年、保育園にガン告知と同時に退職強要されました。

「退職願を書いて出して」と言われ…

しかし、冷静になると明らかに解雇なので、ハローワークに相談しました。

指導受けた通りに保育園に伝え、会社都合にして貰い、失業手当も240日貰いました。

自己都合だと日数も短くなりますから一度ハローワークに相談されては?
私の場合は
「ハローワークに相談したら…」と言った時点で保育園の態度が一変しましたよ。

諦めないで下さい!
失業給付について
会社をリストラされて生活がかつかつなので今、バイトしてるんですが、何とか失業給付ももらえる

いい方法はないでしょうか?バイトの方では所得はでてます。

なんとか知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。
会社の離職票をお持ちですか?お持ちなら雇用保険を受給しましょう。退職理由はリストラですから会社都合になりますね。
それであればハローワークに申請後一ヶ月弱で受給が可能です。
ただし、申請後7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態でないといけませんので一旦はバイトを止めて下さい。
待期期間が過ぎるとバイトは出来ますが、規制があります(下記の通り)のでそれにしたがってバイトをして下さい。また、ハローワークには認定日には必ず正直に申告してください。下手に隠したりして発覚すると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

参考までに手続きに必要なものを書きます。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
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