離職表について
先日体の調子が悪く退社しました。社保から国保への手続きなど終わりましたが離職表を発行するかと尋ねられ発行を希望しました。
ここで無知で教えて頂きたいのですが離職表は必ず必要なのでしょうか?また何に使うのか教えて下さい。
先日体の調子が悪く退社しました。社保から国保への手続きなど終わりましたが離職表を発行するかと尋ねられ発行を希望しました。
ここで無知で教えて頂きたいのですが離職表は必ず必要なのでしょうか?また何に使うのか教えて下さい。
雇用保険に入っていたらハローワークに行って失業保険がもらえる。しかも体調で悪くならなおさらもらった方がいい。
普通自己都合での退社なら3ヶ月間給付までまたなければならないですけど、すごく短縮できます。
あと、次に就職する際に前の離職票が必要となります。
もらっといて損はないですよ。
市役所に行って失業したのでと報告すると年金とか色々安くなりますし、国民保険も割安になります。支払い免除もできます。
あと、離職票は貰ったら1枚でもいいのでコピーしておいた方がいいと思いますよー。
普通自己都合での退社なら3ヶ月間給付までまたなければならないですけど、すごく短縮できます。
あと、次に就職する際に前の離職票が必要となります。
もらっといて損はないですよ。
市役所に行って失業したのでと報告すると年金とか色々安くなりますし、国民保険も割安になります。支払い免除もできます。
あと、離職票は貰ったら1枚でもいいのでコピーしておいた方がいいと思いますよー。
企業の経営、雇用などに携わっている方に質問です。
最近若者の職業能力の低下などによって、若年層の雇用が激減しているみたなのですが、
インターンシップなど、若者の雇用に向けた取組みで、具体的に何をしています
か?例えばインターンシップであれば、ただ仕事を体験させるだけではなく、将来その企業への就業を支援する取組などがあれば教えて下さい。
最近若者の職業能力の低下などによって、若年層の雇用が激減しているみたなのですが、
インターンシップなど、若者の雇用に向けた取組みで、具体的に何をしています
か?例えばインターンシップであれば、ただ仕事を体験させるだけではなく、将来その企業への就業を支援する取組などがあれば教えて下さい。
今は雇用に関わっていないのですが、…。
以前「ジョブカフェ」というものを利用していました。ハローワークの関連組織らしいのですが、特に若年層の就職支援をしているらしく、就職だけでなく、職場体験、職場見学なども支援していました。ジョブカフェに協力することだけでも若年層の雇用支援につながると私は考えていました。
以前「ジョブカフェ」というものを利用していました。ハローワークの関連組織らしいのですが、特に若年層の就職支援をしているらしく、就職だけでなく、職場体験、職場見学なども支援していました。ジョブカフェに協力することだけでも若年層の雇用支援につながると私は考えていました。
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。
手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。
手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。
受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。
求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。
雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。
・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。
※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。
※2会員登録のみは不可。
※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。
・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。
・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。
一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。
相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。
最後にふたつアドバイスを。
「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。
また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。
延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。
受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。
求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。
雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。
・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。
※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。
※2会員登録のみは不可。
※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。
・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。
・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。
一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。
相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。
最後にふたつアドバイスを。
「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。
また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。
延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
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