新卒マイナビリクナビと、ハローワークの違い

就活中なんですが、失敗したら道はないのでしょうか

卒業後、バイトをしながら就活をするという選択肢もあるみたいなのですが、それは考えていません
卒業までは、どこでもかまわないので就職を決めてしまいたいと考えるからです
そこで、マイナビやリクナビでの就活が失敗した場合、ハローワークで仕事を探そうと考えています
それで質問なのですが、ハローワークで就職するのとマイナビリクナビで就職するのに違いはあるのでしょうか
多くの人はマイナビリクナビでエントリーするため、倍率は高いのだと感じます
でもハローワークに行けばすぐ受かるのに、なぜわざわざ厳しい道を行くのだろうと思います
聞いた話では、ハローワークのデメリットが即戦力を求める、ということです
他に労働環境が劣悪、などのデメリットはあるのでしょうか
マイナビリクナビで頑張ることが先決ですが、ハローワークは最後の手段にします
また、ハローワークは新卒は雇ってくれるのでしょうか
ハローワークではすぐに働ける人を募集しています。
来年の4月まで、働けない学生では募集条件に該当しません。

<補足拝見しました>
4月直前や年末くらいなら該当しますね。
「未経験可」なら大丈夫でしょう。

新卒用の求人も専門に取り扱いはあるので
そちらの情報をチェックすればいいと思います。

ここで情報を集めようとするより、
ハローワークのWEBページを見たり、
一度行ってみたほうがいいですね。
はじめまして。
雇用保険について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

受給資格決定が3/14でして、最初の失業認定日が4/11でした。(こちらは行きました。)
その後の5月認
定日にハローワークへ諸事情により行けておりません。
ハローワークへは5/28に行けます。

1ヶ月に一回、ハローワークに通わないといけなかったのか、、、
しかし、最初の失業認定日が4/11で雇用保険受給資格者証には次回認定日が7/4になってあります。
もちろん最初に確認しなければいけなかった私が悪いのですが、うっかり次回認定日で7/4とあるものに惑わされてしまい放置してしまっておりました。


当初の予定ではその場合、初回給付は7月ではなく先送りで8月になりますか?入金が遅れても構わないので3ヶ月分頂けますか?

また、次回認定日が7/4になってあるのは意味なくてどんな人でも1ヶ月に一回は行かないといけないのでしょうか?
どなたかお詳しい方、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
>最初の失業認定日が4/11で雇用保険受給資格者証には次回認定日が7/4になってあります。

この事から、給付制限3ヶ月間が設定されている「自己都合退職」と思われますので、この前提で回答します。

基本的に「次回認定日7月4日」までに「求職活動実績が3回以上必要」です。
「最初の失業認定日の4月11日」に認定の手続きと一緒に職業相談をハローワークでしているはずですので、これで「1回」になります。
あとは次回認定日7月4日の前日である「7月3日までの間」にハローワークで職業相談をするなど「2回以上の求職活動」をすれば、「求職活動実績は合計3回以上」になります。
そして、次回認定日7月4日に失業認定の手続きをすれば、最初の失業給付の支給がされるはずです。

5月28日にハローワークへ行かれた場合は、ハローワークの担当者に念のために確認をしてください。

○補足に対する回答
「次回認定日7月4日までに」あと求職活動実績2回以上ではありません。
「次回認定日の前日7月3日までに」あと求職活動実績2回以上必要です。
あくまでも「次回認定日の前日まで」です。

7月3日までハローワークへあと2回職業相談をして、初回認定日の4月11日の職業相談1回を合計すれば「求職活動実績3回以上になる」はずです。
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)

在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①会社はあなたに了承して加入日を決定し、加入させたという経緯はありませんか?
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?

もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。

単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。

②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。

③約3か月半~4か月と思ってください
介護技術講習。給付金が受けられませんでした。
介護技術講習の申し込みをして、ハローワークに教育訓練給付の手続きをしにいったのですが、
できないとの回答をいただきました。

私は正社員で働いていなく、職場の保険は労災のみ加入しています。
ハローワークでは雇用保険に加入してないと受けられないと言われました。

教育訓練給付金は、私のようなパートですと受けられないのでしょうか。
パートでも免除など受けられる制度はないのでしょうか。

お詳し方がおられましたらご回答お願いいたします。
難しいですよね。
教育訓練給付金は費用の20%の返還だったと思いますが、事業主(会社)も書類を記載し、記入する項目がありますので、雇用保険未加入となると対象から外れてしまいますしね。

それ以外での制度となると会社内での独自の給付制度くらいなのでしょうか。
会社から負担制度がなければ、免除はないでしょう。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、

雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。

延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
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