個人事業主の会社を退職して1週間です。理由は給料の未払い金滞納(4ヶ月分)今はハローワークにお世話になっている物です。皆様に相談です。
労働基準監督署に相談しましたところ、社長さんに未払い賃金請求書を郵送して下さいとの事。郵送する予定なのですが今までいた会社なんですが詐偽被害にあったらしく訴訟するみたいなんですけど、勝利して会社に金が入らないと払えないと言われました。その事を家内に相談したところ関係ないと言われました。困っています。ちゃんと期日も決めて郵送したところ本当に今まで未払い金を取り戻す事が出来るのか不安です。何かアドバイスして下さい。
会社が起こしている裁判なんて無関係であり、あなたも給与未払いで困っているのですから、ご自身のことだけを考えればよろしいと思います。よって、あなたご自身が会社を相手に給与未払い分の少額訴訟を起こして、強制的に支払わせましょう。
この程度のことなら弁護士を介さずにできますよ。私は弁護士を介さず6度裁判をやって、全て勝っています。
育児手当金 について。
(検索したけど過去で該当するものが探せなかったので・・)

出産一時金は、収入に関係なく保険に入っていれば皆さんもらえますよね。
(国保・社保など)

育児手当金って、もらえるかどうかは収入が関係あるものなのでしょうか?

いまいちわからなくて・・・すみません。
どなたか教えてください~
出産一時金は、収入に関係なく保険に入っていれば皆さんもらえます、金額は地域差があります

私は母子家庭ですが育児手当金って2ヶ月に1度1万円くれる児童手当の事かな多分小学校入学前までです

今3年まで支給すべしと意見でてますけど

子供達の学校から数ヶ月に1度返金と言って数千円の振込みがありますけどそれでもないですね

5人子供いますけどそれ以外はないです私地域では3歳まで病院代タダです
失業保険の3ヶ月間の給付期限内に就職した場合について。
12月末付けで会社を退職しました。離職票は退職後10日以内に送られてくると思っており、特にお正月も挟むのでちょっとおそくなるだろ
うと待っていましたが20日以上経っても送られてきませんでした。
給料日の25日に会社に離職票はどうなっているのかと伝えたところ、やっと今日、離職票が手に入りました。
しかし、現在、短期のアルバイトをすでに始めていて働き出しています。7日間の待機期間と3ヶ月間の給付期限…というのは短期アルバイトであってももう満たされない状況なのでしょうか?
失業認定のためにハローワークに行かなくては行けない日があると思いますが、短期アルバイトをしていたら失業と認められないのでしょうか?
そもそも会社が送ってきたことが遅く手続きが遅れる羽目になったのですが、その離職票が届かなかった約20日間の失業期間は失業していた期間とみなされないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票は、退職してから10日以内に会社が手続きをして、ハローワークが会社に送付したものを会社が本人に送付するのが普通なので、10日で手元まで届くことはほとんどないだろうと思ったほうがいいです。2週間たったら一度催促しておいたほうがいいとは思いますが。ですので、年始を挟んでしまったので、今の時期に届いたのでも許容範囲内かと。次の賃金締日をすぎないと手続きできないとかわけのわかんない理屈をこねるところもあったりします。まあ、最後の月の賃金計算が確定していないからということなんでしょうが、退職してしまえばそのあとに賃金が発生するわけがないので、単に残ってる人の給与計算などと退職された方の諸手続きをまとめてやりたいだけでしょう。健康保険なんかは国保に切り替えるんならそんなにうるさくないですが、任意継続したり、被扶養者になりたい人にはそんな悠長なこと言ってられませんから。

失業状態に明確な定義はありませんが、雇用保険の適用になるかどうかを判断材料にするところが多いようです。雇用保険の適用になるかどうかは基本は契約上の就労時間や契約期間で決まりますが、実働がそれに準じた場合も適用されます。

ただし、待期期間は完全失業状態でなければいけなくて、収入があるかどうかに関係なく、家事以外の仕事をしていると、たとえボランティアでも仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。

待期期間さえ満了してしまえば、アルバイトをするのは構いませんが、そのあたりの詳しいことはハローワークに聞いたほうがいいです。失業状態であるかどうかは時間で見ますが、給付が始まってからのアルバイトなどはもらった賃金の額によって減額されたり、支給がなかったりするので、いくら稼いだら全額が給付されないのかを確認して、その額以上に稼いだほうが効率がいいでよと、気の利いたハローワークなら説明します。減額とか言っても、基本的には先送りになるだけで、まったくなくなってしまうわけではないですが、給付されるものによっては3割の支給で残りの7割は支給されたものとなって、繰り越されない就業手当なる給付もあり、基本は受給資格者が任意で申請するのではありますがどう対応してくるかはハローワーク次第なので、そのあたりもハローワークに聞いて確かめたほうが無難です。

もちろん、資格喪失日以降はまだ申請していない状態でも失業していることに変わりはないですが、待期期間は申請してからでなければ始まりません。ただし、申請していなくても、受給期間は経過していきます。
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