今の私の雇用契約ははたして正しいものなのでしょうか?
①契約は3ヶ月単位でパートではなく臨時アルバイト扱いです
②勤務は5勤2休
③1勤務は8時間~11時間
④8時間以上勤務しても割り増しなし
⑤健康保険・年金・雇用保険なし
⑥有給なし(もう15ヶ月働いてます)
⑦仕事がない月は強制的に何日も休まされますが繁忙期は週に1回しか休めません
⑧文句をいうと首になります
①契約は3ヶ月単位でパートではなく臨時アルバイト扱いです
②勤務は5勤2休
③1勤務は8時間~11時間
④8時間以上勤務しても割り増しなし
⑤健康保険・年金・雇用保険なし
⑥有給なし(もう15ヶ月働いてます)
⑦仕事がない月は強制的に何日も休まされますが繁忙期は週に1回しか休めません
⑧文句をいうと首になります
かなり違法な部分が多いです。
まず1日労働は8時間(週40時間)です。それ以上働かせるには労使間において36協定が
必要でそこで初めてそこで規定された時間(大抵は月45時間程度)まで残業をさせても良いことになっています。
またこの時の賃金は通常の25%増し以上必要です。さらに勤務時間が22時を回ると深夜割増しが付きます。
健康保険、年金、雇用保険がないのも違法です。
有給はフルタイムで働いたとして(あなたの場合はフルタイムと言えます)出勤すべき日の80%
以上の出勤で入社後(試用期間含みます)半年で10日付与されます。
これは会社の決めごとではなく労基法に定められたものです。
契約を3ヶ月にしている理由の一つに継続的に雇っているわけではないので有給はないというかもしれませんが実質的に継続していれば有給の付与義務はあります。
また契約書に記載がなく強制的に休ませる場合は賃金を保障しないといけないケースもあります。
文句を言えば解雇ということですが正社員に限らずパート、アルバイトでもそう簡単に解雇して良いわけではありません。
解雇というのも次の契約更新をしないということをする可能性はあります。
期間の定めのある雇用契約でもおおむね3年以上繰り返しているとすでに期間の定めのない雇用に
移行していると考えられますから簡単には解雇できません。
あなたの15ヶ月というのはちょっとこの部分では弱いかもしれません。
ただ期間が短くとも15ヶ月と言えば5回契約を更新しているわけです。
契約更新をしないと言われた場合は解雇と捉えても問題ありません。
解雇であるなら理由が必要です。それも解雇理由に匹敵するような...。
たぶん会社は「整理解雇(普通解雇)」と言ってくる可能性は高いですが
整理解雇の場合は「整理解雇の4要件」というものを満たしていないと認められません。
これは法律で決まっているわけではなく過去の裁判で判断されているもので法律と
同等の効力を持ちます。
詳しくは検索してみてください。
さらにくわしい相談がされたいなら個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。そちらへの相談を勧めます。相談自体は無料ですよ。
東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外でも「連合」などで検索すれば見つかりますよ。
まず1日労働は8時間(週40時間)です。それ以上働かせるには労使間において36協定が
必要でそこで初めてそこで規定された時間(大抵は月45時間程度)まで残業をさせても良いことになっています。
またこの時の賃金は通常の25%増し以上必要です。さらに勤務時間が22時を回ると深夜割増しが付きます。
健康保険、年金、雇用保険がないのも違法です。
有給はフルタイムで働いたとして(あなたの場合はフルタイムと言えます)出勤すべき日の80%
以上の出勤で入社後(試用期間含みます)半年で10日付与されます。
これは会社の決めごとではなく労基法に定められたものです。
契約を3ヶ月にしている理由の一つに継続的に雇っているわけではないので有給はないというかもしれませんが実質的に継続していれば有給の付与義務はあります。
また契約書に記載がなく強制的に休ませる場合は賃金を保障しないといけないケースもあります。
文句を言えば解雇ということですが正社員に限らずパート、アルバイトでもそう簡単に解雇して良いわけではありません。
解雇というのも次の契約更新をしないということをする可能性はあります。
期間の定めのある雇用契約でもおおむね3年以上繰り返しているとすでに期間の定めのない雇用に
移行していると考えられますから簡単には解雇できません。
あなたの15ヶ月というのはちょっとこの部分では弱いかもしれません。
ただ期間が短くとも15ヶ月と言えば5回契約を更新しているわけです。
契約更新をしないと言われた場合は解雇と捉えても問題ありません。
解雇であるなら理由が必要です。それも解雇理由に匹敵するような...。
たぶん会社は「整理解雇(普通解雇)」と言ってくる可能性は高いですが
整理解雇の場合は「整理解雇の4要件」というものを満たしていないと認められません。
これは法律で決まっているわけではなく過去の裁判で判断されているもので法律と
同等の効力を持ちます。
詳しくは検索してみてください。
さらにくわしい相談がされたいなら個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。そちらへの相談を勧めます。相談自体は無料ですよ。
東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外でも「連合」などで検索すれば見つかりますよ。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
パート控除内で求職活動をしようと思いますが、30代後半だと派遣会社よりハローワークの方が探しやすいでしょうか?
ハローワークは派遣より時給や条件が厳しい感じですが、ほとんど面接までは行けると思います。派遣ですとエントリーを出してもなかなかのような気が・・・いかがですか?未登録の派遣会社にエントリーしてみたのですが、応募多数ということでした。昨日の掲載でしたが、そんなものでしょうか・・・(来月また再掲載したら再度応募してくださいとのこと)
派遣は情報が多い割りに無駄玉が多いような気もしますし。。。
二年ぶりの求職活動でどう絞って動こうか迷っています。事務系・首都圏
ハローワークは派遣より時給や条件が厳しい感じですが、ほとんど面接までは行けると思います。派遣ですとエントリーを出してもなかなかのような気が・・・いかがですか?未登録の派遣会社にエントリーしてみたのですが、応募多数ということでした。昨日の掲載でしたが、そんなものでしょうか・・・(来月また再掲載したら再度応募してくださいとのこと)
派遣は情報が多い割りに無駄玉が多いような気もしますし。。。
二年ぶりの求職活動でどう絞って動こうか迷っています。事務系・首都圏
私も30代後半で今週から扶養範囲内で働き始めました。
私はハローワークも利用しましたが、今勤めているところはen派遣からエントリーして派遣会社に登録に行きました。
今回初めて扶養範囲内で仕事探しましたが、事務職って競争率高いですね。
私も何社もエントリーして断られてばかりでやっと決まりました。
地元で働きたいというのであればハローワーク活用されたほうがいいと思いますし、仕事内容や時給などある程度条件つけるなら派遣のほうがいいと思います。
私は派遣はネットでエントリーしても釣り広告が多いと思ってますので、とりあえずネットで釣られてエントリーした仕事ではなく、条件を伝えて他の仕事はないか聞いたりしました。
地道に活動していれば自分の納得する会社は現れると思いますので焦らずに求職活動がんばってください。
私はハローワークも利用しましたが、今勤めているところはen派遣からエントリーして派遣会社に登録に行きました。
今回初めて扶養範囲内で仕事探しましたが、事務職って競争率高いですね。
私も何社もエントリーして断られてばかりでやっと決まりました。
地元で働きたいというのであればハローワーク活用されたほうがいいと思いますし、仕事内容や時給などある程度条件つけるなら派遣のほうがいいと思います。
私は派遣はネットでエントリーしても釣り広告が多いと思ってますので、とりあえずネットで釣られてエントリーした仕事ではなく、条件を伝えて他の仕事はないか聞いたりしました。
地道に活動していれば自分の納得する会社は現れると思いますので焦らずに求職活動がんばってください。
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